【重要】特定商取引法の一部改正について
令和4年6月1日より、特定商取引法の一部改正により消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加えて電磁的記録(電子メール送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録で、クーリング・オフができることを記載することが義務付けられることになります。
添付本文消費者庁ホームページ等を参照にご対応お願いいたします。
詳細はこちらからご覧になれます。
( 2022/05/25)
令和4年6月1日より、特定商取引法の一部改正により消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加えて電磁的記録(電子メール送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録で、クーリング・オフができることを記載することが義務付けられることになります。
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